日本音楽知覚認知学会・日本音響学会音楽音響研究会 共催にかかる文書

日本音楽知覚認知学会と日本音響学会音楽音響研究会が共催で研究発表会を実施する際の予稿集テンプレートおよび著作権について掲載しています。

予稿集のテンプレート

日本音楽知覚認知学会研究発表会資料のMicrosoft Word(2016)版標準テンプレートです。
Microsoft Word(2016)版
PDF版

原稿はテンプレートに類似する形でご作成いただければ結構です。
音楽音響研究会でこれまでに発表された経験のある方は,引き続き音楽音響研究会のテンプレートをご使用いただいても問題ありません。
ファイルはPDF形式に変換してご提出いただきますよう,ご協力をお願いいたします。

チェックリスト

□ 原稿の枚数は本文,文献,図表を含めて規定の枚数以内で作成し,かつ偶数ページである。
□ 原稿はテンプレートを用いて作成した,あるいはテンプレートに類似した形で作成した。
□ 演題提出時と同じ演題名となっていることを確認した(プログラムの都合上,演題名を変更する場合には,原稿提出前に研究発表会担当にご連絡ください)。
□ 英文題名は和文題名と意味が一致している。
□ Keywordsは重要度にしたがって3〜5個記入した(Keywordsは英語あるいは日本語のいずれかで統一してください。演題提出時からKeywordsを変更することは差し支えありません)。
□ 図表にはそれぞれ通し番号を割り当て,各図表に説明文をつけた。
□ 図表はモノクロ印刷でも判読可能であることを確認した。
□ 本文中に引用した文献は,もれなく参考文献リストに記載した。
□ 参考文献リストにある文献は本文中でもれなく引用した。
□ 原稿にはページ番号をつけていない。
□ 原稿はPDFファイルに変換した(PDFファイルのフォントは埋め込んでください)。

著作権の許諾について

皆様がご提出いただく論文の原稿につきましては、主催者が印刷し、参加者各位へ販売させていただきます。しかしながら、本学会では、原稿の著作権は著者に帰属するものとしておりますために、主催者が印刷・販売するためには、著作権に関する許諾を皆様からいただいておくことが必要となります。原稿提出時に、下記の著作権に関する覚書(共催時)をご確認頂いた上で、著作権の一部使用に関してご承諾いただきますようお願い申し上げます。

著作権に関する覚書

日本音楽知覚認知学会と社団法人日本音響学会(以下「共催学会」という。)は、関連する学問・技術分野の発展を目的に両学会(研究会又は研究委員会を含む)において共同で開催(共催)する合同研究会(以下[共催研究会]という。)において発表される編集著作物の著作権について、以下の事項により両学会が共有する旨の覚書を締結する。

(権利の帰属)
第1条 共催研究会の出版物(CD-ROMなど電子的記録媒体への格納、Webページその他の電子的な形態での送信可能化を含む。以下同じ。)に掲載される論文およびアブストラクト等(以下「論文等」という。)に関する著作権の一部である複製権、出版権、公衆送信権は、当該論文の著作者から共催学会に許諾され、共催学会が共有で管理するものとする。ただし、共催研究会を構成する個別の学協会は、著作者から許諾された著作権を、自己以外の個々の学協会の同意なしに、第三者に対して譲渡あるいは許諾することができない。

2.共催研究会の出版物用に投稿された論文等について、当該論文等の著作者が、著作権の共催学会への許諾を拒んだ場合には、共催学会を構成する各学協会は、当該論文等の本会議の出版物への掲載を拒否できるものとする。なお、上記にもかかわらず、依頼原稿であるなど特別な事情がある場合には、著作者と共催学会との間で協議の上措置する。

3.本会議の出版物用に投稿された論文等が、本会議の出版物に掲載されないことが決定された場合には、共催学会に対する当該論文等の著作者による著作権許諾を無効とする。

(個別の学協会による著作物の利用)
第2条 共催学会は、他の学協会の承諾を得ることなく、当該論文等を出版し、CD-ROM等の媒体を作成、販売し、Webサイトに掲載する等の任意の方法で、これを利用することができるものとする。ただし、この場合には、共催学会の名称および共催研究会の開催日等の必要な事項を明示しなければならない。

2.共催研究会を構成する共催学会に対し、第三者から当該論文等の利用許諾を求める申請がなされた場合、個々の学協会は、許諾の可否および許諾にかかる利用の範囲について、自己以外の学会の承諾を得ることなく、個々に決定できるものとし、当該利用許諾に基づき得られた収入についても、自学協会のみの収入とすることができる。

(著作者による著作物の利用)
第3条 著者自身が複製・引用・翻訳などの自らの用途に使用することには制限はないものとする。ただし、掲載に際しては、本会議の出版物にかかる出典を明記しなければならない。

(著作権侵害および紛争処理)
第4条 共催研究会の出版物に掲載された論文等に対して、第三者から著作権侵害あるいは侵害の疑いの指摘がなされた場合には、共催学会と著作者が、対応について協議し解決を図るものとする。

2.本会議用の出版物に投稿された論文等が、第三者の著作権その他の権利及び利益の侵害の問題を惹起した場合には、当該論文等の著作者が最終的な一切の責任を負う。

(本覚書の変更)
第5条 本覚書は、共催学会の合意により、変更の内容を定めた文書を作成した場合にのみ変更できるものとする。

(準拠法及び裁判管轄)
第6条 本覚書は、日本国法に準拠し、同法に従って解釈される。

2.当事者は、本覚書にかかる紛争、疑義、見解の不一致等に関する解決については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所にする旨合意する。

付則
1.自学会の会員向けのWebによる公開をする場合には発行日から6ヶ月後とする。
2.本覚書は2014年3月末日までの効力を有するものとする。ただし、期間満了の3ヶ月前までにいずれの共催学会からもこの覚え書きの内容の変更またはこの覚え書きを継続しない旨の書面による申し出がないときは、この覚え書きは同一条件で更に2年間継続するものとし、以後もこの例によるものとする。
3.本覚書に定めがない事項および疑義を生じた事項は、両学会で協議の上対処する。
4.本覚書は双方で捺印したものを、各1部ずつ保管するものとする。

2012年10月1日
日本音楽知覚認知学会 会長 大浦 容子
社団法人日本音響学会 会長 赤木 正人