発表論文に対する著作権の一部使用に関する許諾について

発表者各位

日本音楽知覚認知学会では、2019年度秋季研究発表会より、従来紙ベースで実施していた著作権許諾手続きをWebサイト上を通じて行うこととなりました。発表者(連名発表者の場合,全員から権限を委任された代表者)は下記の著作権の一部使用に関する内容に同意していただける場合にのみ原稿提出ならびに研究発表会での発表が可能になります。原稿提出の際に、著作権の一部使用に関する許諾についてご回答いただきますようお願い申し上げます。

日本音楽知覚認知学会

発表論文に対する著作権の一部使用に関する許諾について(お願い)

皆様がご提出いただく論文の原稿につきましては、これまでの研究発表会と同様、主催者が印刷し、参加者各位へ販売させていただきます。しかしながら、日本音楽知覚認知学会ではご寄稿頂きます原稿の著作権は著者に帰属するものとしておりますために、主催者が印刷・販売するためには、著作権に関する許諾書を皆様からいただいておくことが必要となります。ご発表者の皆様にはお手数をおかけいたしますが、以下の内容について許諾していただきたく、何卒よろしくお願い申し上げます。

(1) 皆様からご提出いただいた論文の著作権は、著者に帰属します。
(2) 著者の皆様には、著作権の一部である「複製権、出版権、公衆送信権」の使用を、主催者に許諾していただきます。
※ 複製権、出版権、および公衆送信権とは、具体的には、「研究会当日における予稿集の販売」「CD-ROMなどの媒体で電子データとして配布」、「インターネット上での電子化された原稿の公表」などに関わる権利です。
※ 日本音楽知覚認知学会では、電子化などの予定は今のところありませんが、将来、遡及的に電子化作業を行う可能性はあります。
(3) 著者自身が複製・引用・翻訳などの自らの用途に使用することには制限はありません。
(4) 著作権の使用は、主催者による学術研究の普及・発展を目的とする非営利事業の範囲とします。具体的には以下の通りです。
  (4-1) 主催者が実施する講習会、セミナーなど教育・普及活動における複製、引用、転載。
  (4-2) 著作物の電子化による学術情報の公開と頒布。
  (4-3) 主催者の報告書などにおける複製、引用、転載。
(5) 複数学会による共催の場合は、学会間での覚え書きに従うものとします。

以上